来院についてのQ&A

Q:【予約】 予約制ですか?
A:はい。完全予約制になっております。2ヶ月前から御予約を承っております。
※ただし急患や痛みが強い際はこの限りではありません。
当日のお電話にも、出来る限り対応いたします。
まずは、こちらへご連絡ください。
ご予約フォームへはこちら

Q:【通院】駐車場はありますか?
A:ございません。
近隣にコインパーキングが多数ございます。
時間帯によっては満車の事も多いですが、来院されている方からお聞きしている
近隣の駐車場でのお勧めは
コスモス青山駐車場です。
青山ブックセンターのビルです。
わりと空いていてスムーズに駐車できるようです。
こちらからですと、降車から徒歩5分ほどかかります。

Q:【通院】海外及び遠方からですが、通院間隔がどうしてもあいてしまいます大丈夫でしょうか?
A:はい。大丈夫です。
その際には、続けて診療することが多く、1週間の滞在中に3回診療したり、2日〜数日連続で診療することや、一回あたりの診療時間を伸ばすこともございます。
海外も国内の方も、上京のスケジュールに合わせたタイミングでご来院される方が沢山いらっしゃいます
どのようなケースでも各個人様にあわせて、ご自宅へ戻られてからしていただく生活環境改善やセルフメンテナンスの体操の方法もお伝えいたします。
近々のご予約ですと、ご予約が難しい場合がございます。飛行機等スケジュールが確定次第、早めのご予約をお勧めしております。(2ヶ月前からご予約を承っております。)

Q:【通院】多忙で、スケジュール調整が難しいのですが・・・。
A:はい。大丈夫です。
今の症状は、これまでのまちがった生活や姿勢の結果です。
少しまとまったお時間を確保いただくことも未来の体調管理には大切だと考えています。なるべく、短期間3週間で、5回ぐらいの通院ができる日程をお探しの上ご連絡ください。

Q:【通院】仕事帰りに行きたいのですが、19時までに仕事が終わりません。どうしたらよいですか?
A:はい。大丈夫です。
土曜日の診療をご利用ください。長年の臨床経験から、疲れきった体への治療は治りが良くないため、お勧めしておりません。
タイミングが今ではないのかもしれません。
仕事は体が健康であってこそ、良い仕事ができるものだと考えております。
健康あっての人生です。
長い人生でタイミングがあった時、どうしても改善したいと本気で思った時にご来院いただければ幸いです。

Q:【違い】他のカイロプラクティック・整体院との違いは?
A:カイロプラクティックの本場であるアメリカでは、
「ドクターオブカイロプラクティック( DC )」という正式な医師資格と同様に存在します。
しかし現在の日本において正式な国家資格はありません。
ほんの数か月で開業できてしまう玉石混交の分野となっているのです。
そうした意味でははっきりした区別はできないのが現状です。
当院は、大正15年から180万人以上の臨床実績をもち、イギリスのオステオパシー療法や長い臨床経験をもとに培い確立してきた手技療法、仲野整体グループの仲野整体NEWYORKより最新のアメリカのカイロプラクティック情報の共有、鍼灸という東洋医学の英知を融合させ診療を進化させてきました。
西洋医学と東洋医学としての区分ではなく、統合医療としての治療スタイルを築き上げてまいりました。
①原因を分かりやすく説明する
②短時間に効果を出す
③安全である
をモットーに、仲野整体は90年以上の臨床の伝統と
新しい治療に目を向け日々向上改善しつづけています。
ご参考に
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四日市本院HP仲野整体(整體)の歴史
現在、仲野整体四代目の仲野整体東京青山院長仲野孝明は姿勢治療家Ⓡを創設し、100歳までの健康生活に必要な正しい姿勢と正しい体の使い方の大切さを伝える啓蒙活動として著書や雑誌、メディアなどに多数出演中し、健康経営のための法人セミナーなど臨床以外にも多岐にわたる活動をしております。
仲野孝明公式ホームページ。健康に役立つ情報を日々更新しております。

Q:【服装】服は何を着ていけばよいでしょう?
A:どのような服装でも問題ありません。専用ガウンをご用意しております。診療前後に更衣室で着替えていただきます。

Q:【保険】 保険は使えますか?
A:保険診療ではなく自費診療となっております。
【交通事故保険】(自賠責保険適応の場合のみ)
対応いたします。
ご来院中の患者さんもしくは、来院歴のある方のみ対応いたします。
お困りの際には、ご相談ください。

Q:【医療費控除】医療費控除の対象となりますか?
A:はい。当院では国家資格保持者(柔道整復師、鍼灸師など)が治療を行いますので、全額医療費控除の対象になります。
領収書は大切に保管されることをお薦めいたします。
詳しくは、国税局タックスアンサーをご参照ください。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費